Q3-2 |
三交替制勤務の事業所に勤務する人に提供した社宅や寮の家賃 |
常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤する使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した社宅や寮については、家賃を徴収しなくとも課税されません(基通9−9(2))。 しかし、そういった事業場に勤務する人であっても、常時早朝又は深夜に出退勤を要しない事務員のような人に提供した社宅や寮については、家賃を徴収しないと、その家賃相当額の利益について現物給与の課税問題が生じますので注意が必要です。 |