目次 Q2-3


宿日直をした人に支給する食事

Question2-3

 当社では、宿直をした従業員に対して1回につき4,000円の手当を支給するとともに、食事(夜と朝の2回分で購入価額が3,000円程度のもの)を供与しています。

 宿直料については、1回につき4,000円までは非課税とされ、また、宿直をした場合に供与される食事についても、非課税とされるということですから、当社の場合、宿直手当と支給する食事の両方とも課税する必要はないと思いますがいかがでしょうか。


Answer

 そうではありません。宿直料や日直料についてその宿日直の勤務1回について4,000円までを課税しないこととしている趣旨は、支払を受ける宿直料や日直料はその宿日直の勤務により必要となる実費(主として外食の費用)の弁償に充てられると認められるものと考えられることを理由にしているものですから、食事が供与される場合には、宿日直料の非課税限度額4,000円からその食事の価額を差し引いた残額までの部分が課税されない金額となります(基通28−1、36−24)。

 したがって、お尋ねの場合には、4,000円から3,000円を差し引いた1,000円が課税されない金額ということになり、支払った宿直料4,000円のうち3,000円は課税されることになります。

 

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