Q2-2 |
残業をした人に支給する食事 |
お尋ねのような場合には、たとえ連日残業をしていても、その勤務が、その人の通常の勤務時間外のものであれば、この食事の支給による経済的利益については課税する必要はありません。また、お尋ねの場合のほか、特に納期を急ぐ必要のある製品を作るため、工員が連日残業するというような場合も同様です。 なお、いずれの場合でも連日残業しているかどうかは課税上特に関係はなく、それが通常の勤務時間外のものであれば、課税されないこととされています。 ただし、課税されないのは、通常の食事に要する程度のものに限られるのはいうまでもありません。 |