目次 Q1-2


現物給与に対する課税上の取扱いの概要

Question1-2

 現物給与に対する課税上の取扱いは相当複雑なようですが、その取扱いの概要について説明してください。


Answer

 現物給与については、その支給され又は供与されるものの性質上、(1)所得税を課税しないこととしているもの、(2)一定限度額を定めてその限度額以内の場合には課税しないこと(少額不追求といいます。)としているもの、あるいは(3)価額を一定の方法によって評価して課税対象額を計算することとしているもの等があります。これは、現物給与の支給又は供与によって受給者は経済的な利益を享受することになりますが、なかには、その支給又は供与が使用者(会社など)の業務遂行上の必要性に基づくもの(例えば、警察官、鉄道職員等の制服その他の身回品など)もあり、このようなものに課税するのは必ずしも妥当ではないと考えられますし、また、現物給与の特質として金銭給与と比べ、受給者にとって物品等の選択性のないこと、物品等の換金が困難であること、あるいはその経済的利益の額の評価が極めて困難であること等の事情から、課税上の配慮が必要であると考えられたことなどを理由とするものと思われます。

 なお、「従業員持家制度に関する特例」や「ストック・オプションに係る課税の特例制度」のように、政策上の目的から特別に非課税とされているものもあります。

 

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