目次 Q1-3


現物給与と消費税

Question1-3

 現物給与の額を評価する場合や、一定の非課税限度額の判定に当たって、消費税相当額は含めるのでしょうか。


Answer

 消費税(地方消費税を含むものとし、以下「消費税」といいます。)が導入されたことに伴い、従業員に現物を支給する場合のその購入価額は消費税相当額だけ高くなっているのが一般的です。この場合、その現物給与の価額をいくらとみるかについては、もともと従業員自らが購入するとすれば、その購入価額は、消費税相当額だけ高くなるはずであり、それを会社から無償で支給されたのですから、現物給与の価額は、当然、消費税相当額を含んだ価額となります。

 ただ、例えば、食事の現物支給の場合や創業記念品の現物支給の場合には、一定金額以下のものについては非課税とされていますが、消費税の導入に伴い、これらの価額が上昇するため、消費税導入前の非課税水準を維持するためには、非課税限度額を消費税相当額だけ引き上げるか、評価に当たっては消費税相当額を抜いたところで計算するかのいずれかの方法をとる必要があります。

 これについては、端数計算等の問題もありますので、後者の方法、即ち、購入価額の100/105で評価した上で、非課税限度額を超えているかどうか判定することとされています。

 

目次 次ページ