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Q10 使途秘匿金と役員賞与 |
使途秘匿金が、ただちに役員賞与となるわけではありませんが、特に同族会社においては、代表者が営業や経理のすべてを実質的に支配している場合が多いことから、代表者に対する賞与として認定されることもあります。 使途秘匿金とは、法人がその支出の相手方の氏名等を明らかにしないため、これが交際費、寄附金、役員賞与等のいずれに該当するかが判断できないものをいいます。したがって、使途秘匿金が、ただちに役員賞与として認定されることはありません。 使途秘匿金が、役員賞与と認定されるためには、その支出が役員に対して行われるとともに、その役員が利益を現実に受けていることが必要です。したがって、役員に対する支出として帳簿には記載があっても、その役員からさらに別の者に対して支出がなされている場合には、役員賞与ではなく、使途秘匿金として取り扱われます。 しかしながら、特に同族会社においては、代表者が営業や経理の一切を掌握している場合が多く、いわゆるワンマン経営になりやすい傾向があるということができます。このような場合で、税務調査において、会社側が合理的な説明をしない場合には、代表者に対する賞与として認定される場合も考えられます。 |