目次 VI-Q7


Q7 少額物品の贈答

Question
 購入単価がおおむね3,000円以下の物品の贈答は、交際費にはならないと聞きましたが、すべてそのように取り扱われますか?


Answer


 いわゆる少額物品の贈答が、交際費等以外の損金として認められるのは限られていますので、すべての場合ではありません。

 法人が、その得意先に対して物品を交付する場合において、その物品の購入単価がおおむね3,000円以下のいわゆる少額物品であり、かつ、その交付の基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、その物品を交付するために要する費用は交際費等には該当しません。

 また、製造業者または卸売業者が得意先に対し、いわゆる景品引換券付販売または景品付販売により交付する景品については、その景品が少額物品(上記売上割戻しの場合と同様です)であり、かつ、その種類及び金額がその製造業者または卸売業者で確認できるものである場合には、その景品を交付するために要する費用は交際費等には該当しません。

 このように少額物品が交際費等とされないことが規定されているのは、売上割戻しとして交付する場合と、景品引換券付販売等の景品として交付する場合に限られています。

 なお、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、交際費等から除外されています。ここでこれらに類する物品とは、多数の者に配布することを目的として主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとされています。しかし、少額の程度については、売上割戻しや景品引換券付販売等の場合と異なり、特段の規定はありませんので、3,000円という基準は参考にはなるかもしれませんが、そのまま適用して判断することはできません。

 このようにいわゆる少額物品が交際費等以外の損金として認められる場合は限定されていますので、例えば、取引先等に対して購入価額が3,000円以下の物品を土産品として持参する場合には、(それが商談等において茶菓子として提供される場合は、会議費となることもあると思いますが)交際費等に該当します。

 また、例えば、テレホンカード、メトロカード等を売上割戻しとして交付する場合で、かつ、上記少額物品に該当する場合には、売上割戻しとして認められますが、これらの物品をパーティ等の招待客に対する手土産として贈呈する場合には、交際費等に該当します。つまり、同じ物品でも、交付の意図により処理が異なる場合がありますので、注意が必要です。

 

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