目次 VI-Q6


Q6 同業者のゴルフコンペに寄贈する費用

Question
 当社は、地域の同業者で構成する親睦団体が開催するゴルフコンペにおいて賞品や賞金の一部を負担することになりましたが、これらの費用は税務上、どのように取り扱われますか?


Answer


 交際費等に該当します。

 同業者団体が主催するゴルフコンペに優勝杯をはじめとする賞品や賞金を贈呈することがあります。これらの贈呈費用は、それがたとえ社名入りの物品の贈呈であっても、広く一般大衆を対象とした広告宣伝を目的としたものとは考えられず、むしろ同業者の親睦を深めるために行う行為と考えることができます。

 したがって、これらの贈呈費用は、事業関連者に対する物品等の贈答に該当し、税務上は、交際費等に該当します。

 なお、消費税については、賞品の購入費用は課税仕入に該当します。

 

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