VI-Q5 |
Q5 取引関係を結ぶための費用 |
交際費等に該当します。 下請工場、特約店、代理店等となるため、またはするための運動費等の費用は、税務上、交際費等に該当します。例えば、取引関係を結ぶため、第三者にあっせんを依頼し、または相手先の役員等に働きかける場合の接待、贈答等の費用がこれに該当します。 したがって、ご質問にある、某社の役員に働きかけた際の費用は、交際費等に該当します。 なお、ご質問の場合とは異なりますが、取引関係を結ぶために、相手方に対して金銭または事業用資産を交付する場合の費用は、契約締結のための対価として、交際費等にはなりません。 また、消費税については、対価性が明確ではありませんので、不課税仕入となります。このことは相手方に支払っている場合も同様です。 |