VI-Q4 |
Q4 株主総会に要する費用 |
次の通りになります。 会議に関連して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費等には該当しないとされます。この規定の趣旨は、会議を行うに際し通常要する費用は、会議にともなう費用として、交際費等にはならないということであり、昼食代には限られません。 ご質問にある、諸費用のうち、(A)の会場と最寄駅との間の株主の送迎代、(B)の株主総会中に供与する昼食代、茶菓代については、会議費として交際費等にはなりません。(C)の出席株主に渡す土産代は、タオル、ボールペン等であれば、会議費として取り扱うことができます。 これに対して、(D)の株主総会後に行う懇親会のための費用は、株主との懇親を深めるためにするものであり、会議に関連して支出する通常要する費用の範囲を超えると思われますので、交際費等に該当します。 なお、消費税については、送迎代、昼食代、茶菓代、土産代、懇親会費用は、課税仕入に該当します。 |