VI-Q3 |
Q3 業務上の事故にともなう見舞金 |
見舞金は、原則として作業員に対するものは福利厚生費、通行人に対するものは交際費等以外の一時の損金に該当すると思います。 法人の役員または使用人がした行為等によって、他人に与えた損害につき、法人が損害賠償金を支出した場合には、その行為等が法人の業務に関連するものであり、かつ、故意または重過失に基づかないものであるときは、その事故を起こした役員または使用人の給与以外の損金の額に算入されます。 これに対し、その行為等が法人の業務に関連するものであるが、故意または重過失に基づくものである場合、または法人の業務に関連しないものである場合には、その事故を起こした役員または使用人に対する債権となりますが、その役員または使用人の支払能力がないため、その全部または一部を損金経理により貸倒れとして処理した場合には、これが認められます。 ご質問にある見舞金は、損害賠償金とは異なりますが、いずれもその金額が相当である限り作業員に対するものは福利厚生費として、通行人に対するものは交際費等以外の一時の損金に該当すると思います。ただし、その支給した金額が、著しく多額である場合や、治療代相当分を支払った上で支給しているなどの場合には、交際費等に該当することもあると思います。 なお、消費税については、いずれの場合も対価性がありませんので、不課税仕入となります。 |