目次 III-2


2 寄附金の意義

(1)寄附金の定義

 法人税法では、前述の通り、寄附金については、別段の定めにより、一定の金額を損金不算入としていますので、実務上はいったいどこからどこまでが寄附金の範囲なのかが問題になってきます。

 寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行う金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいいます。

 このように、寄附金課税の対象となる寄附金は、一般通念上の寄附金とは異なり、その範囲は相当に広くなっているということができます。


(2)寄附金の特徴

 税務上寄附金になるものには、次にあげる特徴があると考えられますので、これらが寄附金になるかどうかの判断の基礎になります。

 (A) 経理上の名義は関係ない
 (B) 金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与であること
 (C) その支出は、事業と直接関係なく、かつ、対価の授受なく行われるものであること

 

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