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III.寄附金 |
1 寄附金の損金不算入制度の概要 |
法人が支出した寄附金については、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、次の通り規定されています。 (1)利益処分経理をしたとき 法人が支出した寄附金の額につき、利益処分による経理をしたときは、次に掲げる寄附金の額を除き、その経理した金額は損金の額に算入されません。
(2)(1)以外の場合 法人が支出した寄附金の額((1)により損金不算入とされたものを除く)の合計額のうち、一定の損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されません。 なお、次の寄附金の額については、上記損金不算入額の計算の基礎となる寄附金の額の合計額に含めないで、その支出の時の損金の額に算入します。
なお、法人が各事業年度において支出した寄附金の額(利益処分による経理をしたものを除く)のうちその法人の国外関連者に対するもの(国内に恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で、その国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されるものを除く)は、その全額が損金の額に算入されません。 以上を要するに、寄附金については、まず、利益処分経理による場合は、国等に対する寄附金等一定のものを除き、損金の額には算入されません。次に、利益処分経理以外の場合には、やはり国等に対する寄附金等一定のものを除き、損金に算入される限度額が設けられています。また、国外関連者に対する寄附金については、その経理処理のいかんを問わず、損金の額に算入されません。 |