目次 II-3


3 交際費等の損金不算入額

 交際費等の損金不算入額は、過去、幾度かの改正を経ていますが、平成15年4月1日以降に開始する事業年度においては、期末の資本または出資の金額により次の通りになっています。

 (A) 期末の資本または出資の金額が1億円超の法人

   この場合は、その事業年度の支出交際費等の全額が損金の額に算入されません。
  損金不算入額=支出交際費等の金額

 (B) 期末の資本または出資の金額が1億円以下の法人

   この場合は、その事業年度の支出交際費等の額のうち、定額控除限度額に達するまでの金額は10%相当額が、また定額控除限度額を超える部分の金額はその全額が損金に算入されません。
 ここで、定額控除限度額とは、400万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除した金額をいいます。
 つまり、支出交際費等の金額のうち、定額控除限度額に達するまでの金額の90%相当額までが損金の額に算入されることになります。

   支出交際費等の金額>定額控除限度額の場合
 損金不算入額= (支出交際費等の金額−定額控除限度額)+(定額控除限度額×10%)
または、
 損金不算入額=支出交際費等の金額−定額控除限度額×90%
 定額控除限度額=400万円×その事業年度の月数/12
 (事業年度の月数に1月未満の端数が生じる場合には、端数を切り上げる)

   支出交際費等の金額≦定額控除限度額の場合
  損金不算入額=支出交際費等の金額×10%

 以上ア、イをまとめると、下記の算式の通りとなります。

  損金不算入額= 支出交際費等の金額−支出交際費等の金額と定額控除限度額のいずれか少ない金額×90%

 

目次 次ページ