目次 II-2


2 交際費等の意義

(1)交際費等の定義

 法人税法では、前述の通り、交際費等については、別段の定めにより、一定の金額を損金不算入としていますので、交際費等の範囲が問題になります。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう、とされます。

 このように、交際費課税の対象となる交際費等は、(単に交際費ではなく、「等」という文字を使用して交際費等と表現していることからもわかる通り)一般通念上の交際費とは異なり、その範囲は相当に広くなっているということができます。


(2)交際費等の特徴

 税務上交際費等になるものには、次にあげる特徴があると考えられますので、これらが交際費等になるかどうかの判断の基礎になります。

 (A) 経理上の名義は関係ない
 (B) 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出であること
 (C) 支出の相手方は、事業に関係のある者であること
 (D) 支出の目的は、事業関係者等との間の親睦を深め、反対給付(見返り)を期待すること


(3)交際費等に該当しない費用

 形式的には前述した税務上の交際費等の意義にあてはまる場合であっても、損金不算入となる交際費等には含めなくて差し支えないという費用が次の通り限定的に列挙されています。

 (A) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 (B) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通用要する費用
 (C) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 (D) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編成するために行われる座談会その他の記事の収集のために、または放送のための取材のために通常要する費用

 以上、税務上の交際費等に含める必要がない場合の4つのいずれにも共通しているのが、「通常要する費用」です。つまり、上記4つの場合は、本来、税務上の交際費等に該当するが、「通常要する費用」の範囲内であれば、交際費等以外の一時の損金として処理しても差し支えない、というものです。

 ここで、「通常要する費用」が具体的にどのようなものであるかが問題になります。しかし、これについては特段の規定がありませんので、社会通念上の問題として社会情勢や価値観の変化に応じて常識的に判断することになります。

 

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