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12.株主における株式の譲渡損益の額

 株主における株式の譲渡損益の額の課税問題は、組織再編成において移転する資産の対価として株主に株式以外の金銭その他の資産の交付を受けたかどうかによってその取扱いが変わります。合併及び分割型分割において、被合併法人又は分割法人の株主に株式以外の「金銭等の交付がない」場合は、簿価による譲渡として、譲渡損益の額の認識を繰り延べることになります。これは、法人税法上適格であるか非適格であるかは関係なく、あくまでも交付金銭等の有無によるので、非適格の組織再編成であっても金銭等の交付がなければ、株式の譲渡損益の額は認識せず、課税は繰延べとなります。

 株主に交付金銭等が支払われる場合は、株式の譲渡損益の額についての課税問題が発生します。

 

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