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7.適格合併

 税法上の適格要件を満たした合併において被合併法人の資産・負債を合併法人に移転するときは、合併期日の前日までを最後事業年度として「みなし事業年度」を設定します。合併法人に移転する資産・負債については、被合併法人の最後事業年度終了時の帳簿価額により引き継ぎ、譲渡損益の額はなかったものとなります。

 税法上では、合併法人の合併新株について、合併法人が被合併法人の株主等に直接割り当てるのではなく、いったん、被合併法人が、合併法人の株式を取得し、直ちに当該株式を合併法人の株主等に交付したものとして処理することになります。

 

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