目次 第1章 2-Q2


2 年金等


Question
 国民年金の任意加入

 当社の社員A氏を海外子会社に移籍出向させることになりました。
 A氏は当社との雇用関係がなくなるため、海外勤務中は厚生年金が継続できないので、国民年金への任意加入を希望しています。国民年金の任意加入の方法について教えてください。


Answer


 国民年金の任意加入に当たっては、日本国内に協力者がいる場合といない場合で多少手続が異なります。前者の場合、出国直前まで住所のあった市区町村で親族等を通じて手続を行い、後者の場合、年金事務所に直接書類を提出することになります。



1 任意加入と強制加入の違い
  〜転出届を提出すれば任意加入扱い、日本に住民票を残していれば強制加入扱い〜

 通常、1年以上の予定で海外に居住する場合は、居住している市町村に転出届を提出するのが一般的です。国内に住所を有しない海外居住者は、原則として国民年金に加入する必要はありません。一方、海外に居住していても、日本に住民票を残したままだと、国民年金の加入義務が存在することになります。


2 国民年金に任意加入するための条件
  〜20歳以上65歳未満で日本国籍を有し、日本国内で保険料納付が可能であること〜

 上記のとおり、国内に住所を有しない海外居住者は、原則として国民年金に加入する必要はありません。しかし、将来の年金額を少しでも多く確保するために、国民年金に任意加入することもできます。任意加入の条件は、【図表2−1】のとおりですが、任意加入すれば老齢基礎年金の額を増やすことができますし、海外居住中の傷病等による障害や死亡についても、要件を満たせば障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。

【図表2−1】国民年金任意加入の条件
(1)  日本国籍を有する20歳以上65歳未満の者
(2)  日本国内で保険料の納付が可能なこと


3 国民年金の任意加入の方法
  〜年金事務所で手続を〜

 以前は社団法人日本国民年金協会で手続代行が可能でしたが、国民年金の任意加入の手続は、年金事務所で行うことになりました。

 国民年金任意加入の手続方法は【図表2−2】のとおりです。

【図表2−2】国民年金任意加入の手続方法
  概     要
任意加入手続
手続先
年金事務所(一般には最終住所地を管轄する年金事務所で手続を行うが、それ以外の地域の年金事務所での手続も可能)
必要書類
(1) 国民年金の関係届出書(年金事務所にて記入)
(2) 口座振替申込書   (同上)
(3) 銀行届け印
(4) 年金番号がわかるもの(年金手帳等)
※親族等による代行手続も可能
保 険 料 平成25年4月からの保険料は月額15,040円(付加保険料を納付する場合は、月額400円を加算する。)
※保険料の前納制度を利用すれば、保険料が割引される。

 

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