目次 III−4


4 個人所得税の申告と納付(米国非居住者)

 米国非居住者は、USIECの所得がある場合、もしくは、FDAP所得の源泉徴収税額の不足、還付がある場合は、個人所得税申告書を提出します。


1.所得税申告 Form1040NR

 米国非居住者は以下の条件のいずれかに該当する場合、「米国非居住者個人所得税申告書」Form1040NR〈U.S. Nonresident Alien Income Tax Return〉を提出する義務があります。

 (1) その年、米国でビジネスに従事した米国非居住者
 そのビジネスからの所得がなかった、国内(米国)源泉所得がなかった、もしくは租税条約および米国国内法で課税されない場合での申告が必要です。役務提供(給与所得者)もビジネスの従事に含まれます。

 (2) その年、米国でビジネスに従事しなかったが、FDAP所得の源泉徴収が適正にされていなかった米国非居住者

 (3) Form1040NRの申告義務がある故人の代理人

 (4) Form1040NRの申告義務がある信託、もしくはエステイトの代理人

 ただし、次の条件のいずれかに該当する米国非居住者は、一般的にForm1040NRを提出する必要はありません。

 (1) その年、米国でビジネスに従事した所得が役務提供でその給与が$3,300未満であり、それ以外には還付請求や租税条約等の申告義務がない米国非居住者

 (2) F、J、M、もしくはQビザで米国に一時的に滞在している学生、教師で米国でビジネスに従事しなかった場合で、USIEC所得およびFDAP所得の申告の必要のない米国非居住者

 米国非居住者は、給与所得等がある場合は翌年4月15日までに、それ以外は翌年6月15日までに「米国非居住者個人所得税申告書」Form1040NRで申告し、納税を行います。2007年度の申告書提出先は、Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215 U.S.A.です。ただし、最近は毎年住所変更があるのでInstructionを確認してください


2.申告期限の延長申請 Form4868

 申告期限(4月15日もしくは6月15日)までに申告書を提出できない場合、申告期限延長申請書Form4868で期限延長をIRSに申請します。期限延長は、納税の延長ではありませんので注意してください。期限延長を申請すると、10月15日まで申告期限が延長されます。


3.予定納税制度 Form1040ES(NR)

 予定納税は、「予定納税の納付書」Form1040ES(NR)を使用します。米国居住者とほぼ同様です。

 

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