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4 個人所得税の申告と納付(米国非居住者) |
米国非居住者は、USIECの所得がある場合、もしくは、FDAP所得の源泉徴収税額の不足、還付がある場合は、個人所得税申告書を提出します。 1.所得税申告 Form1040NR 米国非居住者は以下の条件のいずれかに該当する場合、「米国非居住者個人所得税申告書」Form1040NR〈U.S. Nonresident Alien Income Tax Return〉を提出する義務があります。
ただし、次の条件のいずれかに該当する米国非居住者は、一般的にForm1040NRを提出する必要はありません。
米国非居住者は、給与所得等がある場合は翌年4月15日までに、それ以外は翌年6月15日までに「米国非居住者個人所得税申告書」Form1040NRで申告し、納税を行います。2007年度の申告書提出先は、Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215 U.S.A.です。ただし、最近は毎年住所変更があるのでInstructionを確認してください 2.申告期限の延長申請 Form4868 申告期限(4月15日もしくは6月15日)までに申告書を提出できない場合、申告期限延長申請書Form4868で期限延長をIRSに申請します。期限延長は、納税の延長ではありませんので注意してください。期限延長を申請すると、10月15日まで申告期限が延長されます。 3.予定納税制度 Form1040ES(NR) 予定納税は、「予定納税の納付書」Form1040ES(NR)を使用します。米国居住者とほぼ同様です。 |