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5 会社印の種類とその効力

1 社長印(代表者印)

 俗に丸印とも呼ばれ、最も重要な会社の印章であり、登記申請、株式発行、重要な契約の締結等に必要である。その意味では会社の実印にあたる。通常、二重の同心円になっており、小円の中に「代表取締役之印」と彫られ、大円と小円間の環状の部分に「○○株式会社」などと彫られている。

 紛失・破損のおそれもあるので、不用意な使用や不注意な保管は厳に慎むべきである。

 実印の重要性から、実印とは別に代表者印をつくり、日常的にはその代表者印を用いている会社もある。この場合の代表者印は認印にあたることになる。


2 社 印

 俗に角印とも呼ばれ、通常「○○株式会社之印」などと社名のみが刻印されている。

 請求書や領収書など、会社外部に対して発行する文書にある社名の部分に重ねて押捺して用いられる。

 一見大きくて重要な印章に思えるが、単なる認印の一種にすぎず、この印章を押捺していなくても文書の効力に変わりはない。したがって、代表者印を法的に要求されているときに、社印を押捺しても無効である。

 ただし、社印はその会社固有のものであるので、その会社の内部者が押したという推定はかなり強力に働くであろう。


3 担当者印

 担当者が職務上使用する印章である。したがって、真実担当権限のある者が押捺したものであれば、法的に会社に対してその効果は及ぶ(担当権限の問題)。

 しかしあくまで認印の一種であるから、担当権限のある者の印章であるか否かが争われれば、証明に困難がある場合もある(同定の問題)。

 特に初回の取引などでは確認が必要であろう。


4 銀行印

 取引銀行に届け出た印章のことで、銀行と取引をする際に必要となる。預金の払戻し、手形小切手の振出しなどはこの印章で行わないと支払ってもらえない。要は、銀行がこの印章の印影で本人の同定をしているからである。

 上記により、銀行印は代表者印とほぼ同等の重要性を有しており、保管等についても代表者印と同等の注意を払うべきである。その重要性から悪用されては危険であるので、特段の必要性もないのであれば「危険を2倍にすることもない」という考えから、代表者印を銀行印として届け出て兼用している会社も多い。

 

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