第二編 〔二〕 |
〔二〕 確定決算と申告調整 |
法人は各事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に確定した決算に基づいて確定申告書を作成し、提出しなければなりません。 ただし、会計監査人の監査を要する等の理由により申告期限までに決算が確定しない法人については、はじめて延長の承認を受けようとする事業年度終了の日までに「確定申告書の提出期限の延長承認申請書」を所轄税務署長に提出してその承認を受けることにより、その申告期限を1か月延長することができます。 この確定した決算に基づく申告とは、法人がその計算書類について会社法その他の法令の規定に基づいて株主総会の承認、総社員の同意その他の手続による承認を得た後、その承認を得た決算上の利益を基礎として税法の規定による所得の金額の計算を行うため、決算上の利益と税法上の所得金額の差異について申告書において加算又は減算を行い、課税所得を算出するものです。 一 決算上の利益との関係 1 会計処理方法の採用について 所得金額の計算に当たっては、決算上の利益が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されている限り、その計算を尊重することとされています。一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは何かについては明確な規定はありませんが、単に企業会計原則そのものをさすのではなく、業種、取引形態等により一般的に行われている会計処理の慣行をも含めて考えられています。 2 適正な会計処理の基準の尊重及び重要性の原則の適用について 期間損益に関する事項については、その性質及び金額からみて課税上弊害がないと認められる限り、極力適正な企業会計の慣行を尊重し、また重要性の原則の適用(企業会計原則注解〔注1〕)を行うこととしています。その事例を具体的に列挙しますと次のとおりです。
3 粉飾決算について 法人が粉飾決算により過大な申告を行っている場合は、税務計算において進んでこれを減算する更正は行いません。この場合は法人がその確定決算において修正経理を行い、それに基づいた確定申告書を提出するまでは更正をせず、更正を行った場合においても、その仮装経理に係る法人税額は直ちにその全額を還付することなく、まずその更正の行われた日の属する事業年度前1年間の各事業年度の所得に対する法人税額で更正の日の前日に確定しているものについて還付を行い、残額は更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度において納付することとなる法人税額から順次控除することとされています。 二 決算調整と申告調整 法人税の確定申告においては、会社法の規定等によって算定された企業会計上の利益又は損失の額について税法の規定に基づき所得金額の増加要因又は減少要因となる金額を調整し、課税標準である所得金額又は欠損金額を計算します。企業会計上の利益又は損失の額の算定に当たって、税務上法人の選択が認められる事項については、法人税法上、「損金経理により……したときは、所得の金額の計算上損金の額に算入する」と規定し、いわゆる「損金経理」を要求しているものがあります。この「損金経理」とは、株主総会等の承認を受けた確定した決算において、費用又は損失として計上することをいいますが、この税法上所定の経理を行うことが要求される事項を「決算調整事項」といい、一方、その性質上確定した決算における経理が要求されず、申告書において調整を求める事項を「申告調整事項」といいます。法人税の正しい申告をするには、これらの事項について十分に理解することが必要です。 次に、この決算調整項目を一覧表にしますと次のようになります。 1 確定決算に計上していなければ認められない事項 これに属するものには、減価償却費や引当金等の繰入れのようにその額の決定を法人の意思にまかせている事項と、使用人賞与や役員退職給与のように損金経理で支給するか剰余金処分で支給するかを法人の意思にまかせている事項とがあります。これらは、申告書のみで調整することはできません。次のようなものが該当します。 ■ 決算調整しなければ認められないものの例示 (申告調整は認められません。)
2 申告書での記載がないと認められない事項 これに属するものは、租税政策等により税法上特に損金算入又は益金不算入が認められている事項で、申告書に記載がある場合に限り、その記載された金額の範囲内において損金算入又は益金不算入が認められ、当該額を超えてまで税務当局が進んで認めることをしないものです。従って、これらのものは原則として、当初申告に当たって申告調整しておくことが必要であり、申告調整しなかった場合、修正申告書等においてあらためて調整することができませんし、また更正の請求の対象にもなりません。ただし、やむを得ない事情があるものと税務署長が認めた場合は、この限りでありません。 なお、これらについては、確定申告書に損金算入額及び控除を受ける金額を記載し、かつ、その金額の計算に関する明細書を添付することが必要です。これには次のようなものがあります。 ■ 申告調整をしなければ認められないものの例示
3 積極的に申告調整を行うこととなる事項 これに属するものは、税法において特に規定されている事項及びそれ以外において決算上の利益の計算が適正に行われていない事項について、確定決算とは関係なく申告調整を行わなければならないものです。これらについて申告調整が行われていないときは、税務当局において調整計算を行い更正することになります。 ■申告調整を強制されているものの例示 (調整もれは否認されます。)
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