目次 Q1-4


 Q1−4 原則的評価方式と特例的評価方式の評価方式の判定

 原則的評価方式と特例的評価方式の評価方式の判定はどのように行うのですか。


  解  説  

 同族株主のいる会社なのか、同族株主のいない会社なのかによって判断が異なります。まとめると次の図表のようになります。

[1]株主の態様による評価方式の区分

株主の態様による区分 評価方式
会社区分 株 主 区 分
同族株主の
いる会社
同族株主 取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価
方式
取得後の議決権割合5%未満 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合 中心的な
同族株主
役 員
その他 特例的評価方式
同族株主以外の株主
同族株主の
いない会社
議決権割合の合計
が15%以上の
グループに属する
株主
取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価方式
取得後の議決権割合5%未満 中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合 役 員
その他 特例的評価方式
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主


[2]役員の定義

 社長、理事長ならびに法人税法施行令71条1項1号、2号、及び4号に規定される者をいいます。よって、平取締役や使用人兼務役員は、ここでいう役員には含まれません。

〈法人税法施行令71条1項〉
  1号……代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
  2号……副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する社員
  4号…… 取締役(委員会設置会社における取締役に限ります)、会計参与及び監査役ならびに監事

 

目次 次ページ