Q1-4 |
Q1−4 原則的評価方式と特例的評価方式の評価方式の判定 |
原則的評価方式と特例的評価方式の評価方式の判定はどのように行うのですか。
同族株主のいる会社なのか、同族株主のいない会社なのかによって判断が異なります。まとめると次の図表のようになります。 [1]株主の態様による評価方式の区分
[2]役員の定義 社長、理事長ならびに法人税法施行令71条1項1号、2号、及び4号に規定される者をいいます。よって、平取締役や使用人兼務役員は、ここでいう役員には含まれません。 〈法人税法施行令71条1項〉 1号……代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人 2号……副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する社員
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