Q1-5 |
Q1−5 同族株主の定義 |
同族株主、同族関係者、中心的な同族株主、中心的な株主の定義について教えてください。
[1]同族株主の定義 同族株主とは、課税時期におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。 ただし、その株式の発行会社の株主のうちに、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超のその株主及びその同族関係者をいうこととされています。つまり、50%超の株主グループがいる場合には、たとえ他に30%超の株主グループがいたとしても、その30%超の株主グループは同族株主とは取り扱われません。 なお、ここでいう「株主の1人」とは納税義務者に限りません。 [2]同族関係者の定義 同族関係者とは法人税法施行令 4条に規定する特殊の関係にある個人または法人をいい、まとめると次のようになります。
[3]中心的な同族株主、中心的な株主の定義 (1)中心的な同族株主とは 相続、遺贈時または贈与時において、同族株主の1人ならびにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。 なお、中心的な同族株主になるか否かの判定については、株主個々に判定を行う必要があります。そのため、ある株主が他の同族株主にとって中心的な同族株主の判定の基礎に含まれる場合であっても、そのある株主を基礎としてその判定を行った場合には、その株主が中心的な同族株主とならないケースがあるので留意が必要です。 (2)中心的な株主とは 相続、遺贈時または贈与時において、同族株主がいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。 (例1) (例2) (例3) (参考)親族の範囲 *1 親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族、をいいます。 *2 ○は血族、□は姻族 |