目次 6


6 減価償却の方法

 減価償却資産については、その資産の種類に応じた償却方法が次のように定められています。

資 産 の 区 分 償 却 方 法







建物((3)鉱業用減価償却資産を除きます。)
(1) 平成10年3月31日以前に取得されたもの 定額法
定率法(法定償却方法)
(2) 平成10年4月1日以後に取得するもの 定額法
建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
(3)  鉱業用減価償却資産((7)鉱業権及び(4)国外リース資産を除きます。)
定額法
定率法
生産高比例法(法定償却方法)
(4) 国外リース資産 リース期間定額法
(5)  (3)鉱業用減価償却資産又は(4)国外リース資産以外のもの
定額法
定率法(法定償却方法)
(6) 生物(器具及び備品に該当するものを除きます。) 定額法





(7) 鉱業権 定額法
生産高比例法(法定償却方法)
(8) 営業権 定額法
(9)  (7)鉱業権又は(8)営業権以外のもの(平成12年4月1日以後に取得するソフトウエアを含みます。)
定額法

 

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