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7 ソフトウエアの取扱い

 平成12年4月1日以後に取得するソフトウエアについては、減価償却資産のうち「無形固定資産」として取り扱われることになっています。ソフトウエアは、その製作目的別の区分から、次のように分類され、耐用年数が定められています。

製作目的 耐用年数
自社利用のソフトウエア 5年均等償却
開発研究用のソフトウエア 3年均等償却
複写して販売するための原本となるソフトウエア 3年均等償却

 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等は、そのソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにそのソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となります。この場合、取得価額については、適正な原価計算に基づいて算定することになりますが、法人が、原価の集計、配賦等について、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、認められます。

 ソフトウエアの取得価額には、次の費用は算入しないことができます。

(1) 製作計画の変更等により、不要となったことが明らかなものに係る費用
(2) 研究開発費(将来の収益獲得又は費用削減にならないもの)
(3) 間接・付随費用でその合計額が少額なもの(製作原価のおおむね3%以内)

 ソフトウエアにつき、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、今後、事業の用に供しないことが明らかな事実があれば、損金の額に算入することができます。

 

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