目次 Q4


Q4 貸倒損失の処理ができる場合について教えてください。

《ANSWER》

 法人の有する売掛金等の債権が、債務者の資力喪失等により回収不能(貸倒れ)となった場合には、その債権の額は貸倒損失として課税所得の計算上、貸倒れとなった日の属する事業年度の損金に算入される。税務上の貸倒損失は、以下のように区分される。

【貸倒れの区分】
法律上の貸倒れ 債権の全部または一部が法的手段により切り捨てられた場合
事実上の貸倒れ 債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等から見て経済的に無価値となり、回収不能となった場合
形式上の貸倒れ 売掛金等に限り、債務者との取引を停止して1年以上経過した場合等

 上記の「貸倒れ」のうち、法律上の貸倒れについては、法人の経理いかんにかかわらず、損金の額に算入されるが、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れについては、法人が貸倒損失として損金経理をしたときに限り損金の額に算入されることになる。

 

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