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【解説】 繰延資産は、対価の支払いが完了し、これに対応するサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって生じるものと期待される費用をいいます。繰延資産は、(1)にあるように、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費が該当します。 これらの項目については、費用として処理する方法のほか、繰延資産として貸借対照表に資産計上する方法も認められています。資産計上した繰延資産は、(2)にあるように、その効果の及ぶ期間にわたって償却する必要があります。具体的な償却期間は、表2のとおりです。 資産計上した繰延資産について、支出の効果が期待されなくなったときには、資産の価値が無くなっていると考えられるため、一時に費用処理する必要があります。 なお、法人税法固有の繰延資産については、会計上の繰延資産には該当しません。そのため、固定資産(投資その他の資産)に「長期前払費用」として計上することが考えられます。「法人税法固有の繰延資産」とは以下に記載するような費用で、効果が支出の日以後一年以上に及ぶものが該当します。
<表2>
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