5.事前確定届出給与
 第22回 5−3 届出書の記載事項
掲載日:08/07/15

1)原則的な場合の届出事項

 事前確定届出給与における税務署長に届け出る事項は、つぎのとおりです(法人税法施行規則22条の3第1項)。

(1) 事前確定届出給与対象者の氏名、役職名
(2) 事前確定届出給与の支給時期および各支給時期における支給金額
(3) 上記(2)の決議をした日、その決議をした機関等(株主総会等)
(4) 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(臨時改定事由が生じたことで新たにする届出で、通常の場合に届出期限となる日の翌日から臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日までにするものについては、その臨時改定事由の概要および生じた日)
(5) 定期同額給与としない理由および上記(2)の支給時期とした理由
(6) その会計期間において、事前確定届出給与対象者に対して支給する事前確定届出給与以外の給与の支給時期および各支給時期における支給金額
(7) 直前会計期間において、事前確定届出給与対象者に対して支給した給与の支給時期および各支給時期における支給金額
(8) その事業年度における事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期および各支給時期における支給金額
(9) その他参考となるべき事項


2)変更届出に係る届出事項

 変更届出における届出事項については、その内容が変更された給与の支給対象者(直前届出に係る者に限る)ごとに、つぎに掲げる事項となっています(法人税法施行規則22条の3第2項)。

(1) 内容の変更がされた者の氏名および役職名(その事由に基因して役職が変更された場合には、その変更後の役職名)
(2) その変更後の給与の支給時期および各支給時期における支給金額
(3) つぎの区分に応じてそれぞれつぎに定める事項
  [1] 臨時改定事由に基因するものである場合・・・その臨時改定事由の概要および生じた日
  [2] 業績悪化改定事由に基因するものである場合・・・その内容の変更に係る株主総会等の決議の日および支給の日
(4) その変更を行った機関等(株主総会等)
(5) 変更前のその給与の支給時期が変更後のその給与の支給時期と異なる場合は、その変更後の支給時期とした理由
(6) その直前届出に係る届出書の提出をした日
(7) その他参考となるべき事項


前へメニューへ次へ
Copyright 2001-2008 Kaneko Accounting Office All rights reserved.
Copyright 著作権マーク SEIKO EPSON CORPORATION 2008, All rights reserved.