第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 |
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1 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 |
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2 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 |
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3 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 |
(2) |
前項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、又はこれを改訂する議案を株主 総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由 を説明しなければならない。 |