(1) |
監査役を置くことはできない。(会社法327条4項) |
(2) |
会計監査人を置かなければならない。(同327条5項) |
(3) |
取締役、執行役の任期は1年。(同332条3項、402条7項) |
(4) |
取締役は、別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行することができない。(同415条) |
(5) |
1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。(同402条1項) |
(6) |
執行役は取締役会の決議により選任し、執行役は取締役を兼務することができる。(同402条2項、6項) |
(7) |
取締役は、使用人を兼務することができない。(同331条3項) |
(8) |
各委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で組織され、委員の過半数は、社外取締役でなければならない。(同400条) |