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相続税の主な改正項目には、増税部分として(1)基礎控除の引下げ、(2)税率構造の見直しがあります。一方、減税部分としては(3)未成年者控除等の見直し、(4)小規模宅地の特例の見直しがあります。 (1)基礎控除の引下げ 基礎控除とは、課税対象の相続財産の合計額から控除する金額のことで、相続税がかからない最低限額を示したものです。課税対象の相続財産の合計額とは、相続人それぞれが取得した遺産の課税価格の全員分を集計したものです。 平成26年以前に相続開始の場合の基礎控除は、5,000万円の定額控除に相続人一人当たり1,000万円の法定相続人分を加算します。したがって法定相続人が配偶者と子2人の場合であれば、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3=8,000万円になります。 平成27年1月1日以降に相続開始の場合は、改正により、3,000万円の定額控除に相続人一人当たり600万円の法定相続人分を加算することとなります。先ほどの配偶者と子2人の例で新しい基礎控除により計算しなおすと、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。控除金額は3,200万円、割合にして4割減少することになります。 この結果、これまで相続税とは縁のなかった相続人でも相続税の申告が必要になるケースが出てきます。例えば平成27年1月1日以後の相続において、被相続人の財産額が5,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合は、相続税が課税されることになります。
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