平成28年から始まる社会保障・税番号制度
[メニューへ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [次へ]

 4.番号制度導入の影響

(1)税務行政への影響

 社会保障・税番号制度の導入により、国税当局に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類にマイナンバー及び法人番号が記載されることとなり、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながるものとみられています。

 また、社会保障・税番号制度の導入に伴う納税者利便の向上策として、国税当局は、(1)住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略、(2)国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化、などの検討を進めているところです。


(2)納税者のメリット

 社会保障・税番号制度の導入を契機として、(1)住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添付省略、(2)国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化といった、納税者利便の向上策の検討が進めてられています。

 また、番号法の附則では、「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)を設置するとともに、その活用を図るために必要な措置を講ずるとされ、また、このシステムの設置後、国民の利便性向上を図る観点から、所要の措置を講ずることとされています。国税庁においても、マイ・ポータルへ具体的にどのような情報を提供できるのかについて検討が進められています。なお、マイ・ポータルは、現在のところ、平成29年1月を目途として利用開始予定とされています。

 さらに国税庁では、制度導入による納税者利便向上の具体的な施策の一つとして、住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添付省略について、関係機関と協議を行うなど、その実現に向け検討を行っています。また、事業者負担の軽減策として、国と地方にそれぞれ提出義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化することについても、関係機関と協議を行うなど、検討を行っています。


(3)税務手続きの変化

 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類にマイナンバー・法人番号を記載することが義務付けられました。これらにより、納税者や法定調書提出義務者は、申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する場合には、その提出者や一定の者に係る「マイナンバー・法人番号」の記載が必要となるほか、法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける者は、法定調書の提出義務者に対してマイナンバー・法人番号を通知することなどが必要となります。

 なお、社会保障・税番号制度導入後は、成りすましを防止するため、税務署等には、マイナンバーの提供を受ける際、本人確認が義務付けられています。したがって、納税者が、マイナンバーを記載した申告書、法定調書等を提出する際には、個人番号カード等の提示により、本人確認を行うことになります。また、法定調書提出義務者が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける者からマイナンバーの提供を受ける場合など、他人のマイナンバーの提供を受ける際は、本人確認を行う必要があります。


[メニューへ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [次へ]