平成28年から始まる社会保障・税番号制度
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 3.法人等に付する「法人番号」

 「法人番号」は、国税庁長官が、法人等に対して、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知するものです。法人番号は原則公表され、法人等の(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地、(3)法人番号の基本3情報の検索、閲覧可能なサービスを、インターネットを通じて提供することを予定しています。法人番号は変更できず、また、マイナンバーとは異なり、利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。

 法人番号は、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人のほか、(4)上記以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。

 (4)については、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書又は消費税課税事業者届出書を提出することとされている団体に対して、法人番号が指定されます。また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。個人事業者に対しては、法人番号は指定されません。

 法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号になります。例えば、株式会社など、会社法等の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)の法人番号を構成する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」となります。この12桁の会社法人等番号の前に1桁の検査用数字を付した番号を法人番号として指定することになります。


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