平成28年から始まる社会保障・税番号制度
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 2.マイナンバーの利用

(1)マイナンバーの利用範囲

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使えません。社会保障(年金・労働・医療・福祉)分野では、雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護などが、税務分野では、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、税務当局の内部事務などが、災害対策分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などがあります。

 マイナンバーは、誕生して個人番号カードを取得して以降、一生使うもので人生の様々な場面で利用されます。例えば、結婚して扶養家族のマイナンバーを会社に提示すれば、国民年金の第3号被保険者の認定や健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付を省略することができます。会社は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載し、市役所や税務署に提出します。

 また、毎年6月の児童手当の現況届けの際に、市区町村にマイナンバーを提示すれば、年金手帳や健康保険証の添付が省略できます。さらに退職に際しては、国民健康保険加入手続きの際にマイナンバーを提示すれば、退職前に加入していた健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付が省略可能になります。厚生年金の裁定請求書の際にマイナンバーを提示すれば、住民票、課税証明書の添付が省略できます。そのほか、大学生等が奨学金の申請の際にマイナンバーを提示すれば、住民票や保護者等の課税証明書の添付が省略できるなど、多くの場面で利用されます。


(2)民間企業におけるマイナンバーの利用

 民間企業においてもマイナンバーは利用されます。従業員やその扶養家族からマイナンバーの提示を受けて、源泉徴収票の作成、厚生年金保険被保険者資格取得届の作成、雇用保険被保険者資格届の作成に利用します。企業は、マイナンバー・法人番号を記載した源泉徴収票を税務署・市町村に、被保険者資格取得の届出などの社会保険関係手続きを年金事務所や健康保険組合、ハローワークに、それぞれ提出します。


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