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以上、平成22年度税制改正において創設されたグループ法人税制についてその概要を駆け足で眺めてきたが、同制度は連結納税制度とは違って、100%支配関係にある企業グループは、資本金規模に関係なく“強制的”に適用対象とされる。 また、冒頭に指摘したように、この100%支配グループには、法人だけでなく個人や親族が支配しているもの、さらには、親子兄弟等が別々の会社を経営していても適用対象となることがある。 つまり、グループ法人税制は、「大会社」を頂点とする企業グループだけのものではないことを肝に銘じ、自社の企業グループの関係を再度見直すことが求められる。その上で、今後の経営においては、グループ法人税制の内容をよく理解し、同税制に則った特殊関係の整理やグループ企業の整理・統合などが必要になると思われる。 |
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