平成22年度改正で創設されたグループ法人税制の概要〜平成23年改正事項をフォロー

 企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、見直しが行われました。
 グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即した課税 を実現させるようグループの要素を反映した課税のあり方について検討することがふさわしいという考えが根底にあります。グループ法人税制の対象となる法人のうち、自ら選択した企業に対しては、連結納税制度が適用されますが、グループ法人相互の関係をさらに推し進めたグループ法人全体を一つの納税主体とする制度として位置付けられます。

1. はじめに
2. 100%完全支配関係の範囲とは
3. 100%支配グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
4. 受取配当等の益金不算入制度と寄附金の取扱い
5. 現物分配とグループ内法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益の取扱い
6. 100%子会社の清算と繰越欠損金の引継ぎ
7. グループ法人税制における中小特例の取扱い
8. おわりに


小畑 孝雄
(おばた たかお)

元東京国税局調査第二部長
税理士

国税庁法人税課課長補佐、戸塚税務署長、東京国税局法人課税課長、東京国税局調査第二部長を経て現在、税理士。


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