中小事業者のための消費税率引上げ対策
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 2.消費税率引上げに係る経過措置
 
 新税率が適用されるのは、消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日(施行日)以後に資産の譲渡等を行った場合ですが、施行日より前に契約を締結しても資産の譲渡等が施行日以後であれば、新税率が適用されます。しかし、契約の時期や内容等によっては、消費税率引上げ後でも、旧税率(5%)が適用される「経過措置」が定められています。契約の種類ごとに適用される経過措置が異なりますので注意が必要です。

 まず、請負工事等に関する経過措置があります。平成25年10月1日(「指定日」)の前日までに締結した工事や製造の請負に係る契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率によることとされています。政令では、請負工事等の範囲を、測量、地質調査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と定めています。

 次に、書籍等の予約販売に係る経過措置については、指定日(平成25年10月1日)前に締結した不特定多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づいて譲渡する書籍その他の物品で対価の全部または一部を施行日(平成26年4月1日)前に領収している場合で、物品の譲渡を施行日以後に行うときは、領収した部分については、旧税率を適用することとしています。

 また、特定新聞等に係る経過措置としては、不特定かつ多数の者に週ごと、月ごとその他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞・雑誌で、発行する者が発売日を指定するもののうち、その指定する日が施行日(平成26年4月1日)前である場合、その新聞などを施行日以後に譲渡する場合には、その新聞などの譲渡に係る消費税については旧税率を適用することとしています。

 旅客運賃等の税率に関する経過措置については、改正法の附則では、旅客運賃、映画または演劇を催す場所への入場料金その他不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価で、政令で定めるものを施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率を適用するとされ、政令では、旅客運賃等の範囲について、電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金、競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金と定めています。

図表 経過措置等による消費税率
図表 経過措置等による消費税率
中小企業庁「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」より


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