(2)このような崖を含んだ土地について財産基本通達では、宅地については右記の表を掲げ、「がけ地」の宅地に占める割合ごとに、その「がけ地」の斜面の方位が、南、東、西、北のいずれかであるかによる補正率(格差率)を定め、「がけ地」を含んでいないとした評価額にその補正率を乗じて求めるように規定しています。また、宅地以外の土地については、宅地としての評価額から造成費を控除することによって求めるように規定しています。しかし、不動産とはそもそも個別性の強い資産ですから、崖地もこれにもれず、画一的な評価を適用すること自体に合理性が認められない場合があり、このような場合には、鑑定評価を活用すると評価額が下がる場合があります。 |
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【がけ地補正率表】
がけ地地積
総 地 積 |
がけ地の方向 |
南 |
東 |
西 |
北 |
0.10以上 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.20以上 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
0.30以上 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
0.40以上 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
0.78 |
0.50以上 |
0.82 |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
0.60以上 |
0.79 |
0.77 |
0.74 |
0.68 |
0.70以上 |
0.76 |
0.74 |
0.70 |
0.63 |
0.80以上 |
0.73 |
0.70 |
0.66 |
0.58 |
0.90以上 |
0.70 |
0.65 |
0.60 |
0.53 |
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