社会福祉法人の会計・経理Q&A


Q47
 施設運営の社会福祉法人では、公認会計士による自主監査事業が行われていると聞きました。市町村社会福祉協議会においても、公認会計士による監査は必要ですか。



A47

 岡山県社会福祉協議会及び岡山県社会福祉施設経営者協議会が実施運営主体となって、県内の社会福祉施設を対象に、社会福祉法人会計指導事業(自主監査)が実施されています。
 監査報酬の目安として、上記自主監査事業では、指導料が年間40万円程度とされており、法人施設が負担することになります。
 このような支出は発生するものの、社会福祉法人における内部牽制機能の確立をはじめ、適正な会計処理体制の確立と社会的信頼を高めるためには、公認会計士による会計監査は、市町村社会福祉協議会においても、有用であるといえます。
 行政も、社会福祉法人の経営の透明性を確保する観点から、社会福祉法人審査基準において、監事による監査以外に公認会計士等による外部監査を活用することを明確にしています。

 社会福祉法人審査基準 第3 法人の組織運営

5 法人の組織運営に関する情報開示等

(1)  財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。
 特に、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収入決算額が10億円以上の法人については、その事業規模に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。
 なお、法人が外部監査を活用した場合において、法人が、法第59条の規定による現況報告書と合わせて当該外部監査の結果報告書の写し2通を所轄庁に提出したときは、実地監査(法第56条第1項に基づく指導監査のうち一般監査としての実地監査をいう。以下同じ。)について平成13年7月23日雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の2(3)に定めるとおりの取扱いとすることなどにより、法人の自主性の確保や負担軽減を図ることとして差し支えないこと。


 社会福祉法人指導監査要綱 2 指導監査の実施等

(3)  指導監査は、一般監査と特別監査とし、一般監査については、特に運営に問題が認められない法人については、実地監査を2年に1回として差し支えないこと。ただし、実地監査を行わない年にあっては書面による監査を行うこと。
 なお、法人が外部監査を活用した場合において、その結果等に基づく所轄庁の判断として特に運営に問題が認められないときは、当該外部監査を少なくとも2年に1回行うこととされている実地監査とみなして差し支えないこと。ただし、その場合であっても、当該取扱いが続けて行われることのないようにすべきであること。