社会福祉法人の会計・経理Q&A


Q40
 補助金で購入した車両100万円(耐用年数5年)について、減価償却費と同様に国庫補助金等特別積立金の取崩も年度末に一括処理することとしております。この場合の仕訳はどうなりますか。
 なお、減価償却は定額法で計算し、減価償却累計額の控除方法は直接法で行います。



A40

 国庫補助金等によって取得した固定資産の減価償却費を行ったときの仕訳は次のとおりです。


(総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
借方科目 金額 貸方科目 金額
<サービス活動増減による費用> <P/L> 固定資産 <B/S>
減価償却費 18 その他の固定資産 18
  車両運搬具

(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
借方科目 金額 貸方科目 金額
  <C/F>   <C/F>
仕訳なし   仕訳なし  
   


1,000,000−100,000

 =  180,000


 当該減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金を取り崩す処理を行います。


(総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
借方科目 金額 貸方科目 金額
<純資産の部> <B/S> <サービス活動増減による費用> <P/L>
国庫補助金等特別積立金 20 国庫補助金等特別積立金取崩額 20
   

(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
借方科目 金額 貸方科目 金額
  <C/F>   <C/F>
仕訳なし   仕訳なし  
   


1,000,000−100,000

 =  180,000


 なお、設備資金借入金の償還に係る国庫補助金等については、当初から借入金の償還補助の総額の補助金の受入れがあったものと見なした金額を基礎として、減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金の取崩しを行います。

 また、減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金の取崩しは、事業活動収支計算書の<サービス活動増減の部>に計上することに留意してください。固定資産そのものを廃棄等したときに国庫補助金等特別積立金を取り崩す場合、<特別増減の部>に計上しますが、両者を混同しているケースがあり、注意が必要です。