国庫補助金等特別積立金とは、基本財産等の取得に充てられることを目的として、国等から拠出された補助金等の収入のうちから固定資産の取得に充てた額を特別積立金として積み立てた金額をいいます。 地方公共団体から無償または低廉な価額により譲渡された土地、建物の評価額は、寄付金ではなく、国庫補助金等に含めて取り扱います。 国庫補助金等は、利用者にその便益が万遍なく与えられることを期待して国等が広く国民から徴収した財源により負担した金額であり、その便益は当該資本的支出等の効果が喪失したことにより同時に消滅するものと考えられます。 国庫補助金等は、長期にわたる経費助成であると考え、その効果の期待される期間にわたり、減価償却を通じて、その助成効果を発現させる会計処理方法をとったものです。 国庫補助金等の収入があった場合は、事業活動収支計算書上、特別収入の施設整備等補助金収入に計上し、同額を特別支出の国庫補助金等特別積立金繰入額に計上し、国庫補助金等特別積立金に繰り入れることにより、当年度の損益計算に影響させないようになっています。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
(総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
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