基本金とは、法人の設立または施設の創設・増築もしくは社会福祉法人が維持持続するために必要なものとして、理事者等から収受した寄付金等の金額をいいます。 基本金は、最低限維持しなければならないものとされているので、原則として、基本金を取り崩すことは認められていません。 基本金の内容としては、具体的に次のものをいいます。
このように、1号基本金と2号基本金は主に基本財産の取得のための寄付金が調達源泉となり、3号基本金は運転資金としての寄付金が調達源泉となり、4号基本金は経常活動の余剰金が調達源泉となります。これらを合計した基本金は、その全てが基本財産の取得に充てられているわけではないことから、基本財産と同額にはなりません。 当該寄付金の収入があった場合には、事業活動計算書上、特別収入の施設整備等寄付金収入に計上し、基本金に組入れることにより、当年度の損益計算に影響させないようになっています。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
(総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
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