通常、法人において退職給付規程を定めている場合、職員が退職した時に退職金を支給します。 退職金は、基本的に労働協約等に基づいて職員が提供した労働の対価として支払われる賃金の後払い的なものです。また、退職金を支給するという債務は職員の勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生します。 このことから、退職金を支給するという債務は、退職時に一時に発生したとするのではなく、職員が勤務する期間にわたって毎期発生したとし、その債務をその会計年度の事業活動計算における支出として認識します。そして、毎期費用として認識された債務の累計額を、貸借対照表の負債の部に退職給付引当金として計上します。 退職給付引当金の設定が必要かどうか、法人が採用している退職金制度を確認してを判断します。 退職給付引当金の設定額の考え方は次のとおりです。
ここで、退職金要支給額の計算は、会計年度末において全職員が自己都合により退職したものと仮定した場合の退職金要支給額を算定します。 この計算は、退職金規程の内容により次の二通りの方法があります。 (1)退職共済からの支給額を退職金とする退職金規程の場合 事業年度末における退職共済から支給される予定額(法人負担額のみ)を期末要支給額とする。 退職共済から支給される予定額が不明な場合には、退職共済預け金残高を期末要支給額とする。 (2) 基準による計算額を退職金とする退職金規程の場合 事業年度末における全職員の自己都合による退職金の計算基準額を期末要支給額とする。 (例)
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