会計基準第27条では、「金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰入れ、当該金銭債権から控除するものとする。」としています。 金銭債権とは、金銭の給付を受ける権利であり、将来的に現金として回収される債権のことをいい、未収金、貸付金、立替金などがあります。これら金銭債権は将来回収される予定ですが、回収されずに残るかもしれません。会計年度末においてこのような回収されずに残るおそれ(徴収不能)に対し、その徴収不能となる額を合理的に見積もり、収入と同じ会計年度の費用として認識しなければなりません。 会計基準注解9では、合理的に徴収不能額を見積もる方法として次の方法を例示しています。 まず、金銭債権を次の3つに区分します。 (1)徴収不能の可能性がきわめて高い債権 (2)徴収不能のおそれのある債権 (3)健全な債権 次に、これら分類した債権についてそれぞれに徴収不能額を算定します。 (1)については、回収が確実に見込まれる額を検討し、債権者から回収見込額を控除した額を徴収不能見込額とします。(2)及び(3)については、同じ分類の債権に対して過去において発生した徴収不能額の平均発生率に基づいて算定した額を徴収不能見込額とします。 金銭債権を分類することは、債権管理においては非常に重要なことです。また、この分類に基づいた徴収不能見込額の算定は、毎期行わなければなりません。 なお、徴収不能引当金を計上する場合の仕訳は次のとおりです。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳なし) |