社会福祉法人の会計・経理Q&A


Q18
 固定資産を購入した際の取得価額について、基本的な考え方はどうなりますか。



A18

 固定資産の購入に要する付随費用の取扱いについて、会計基準ではとくに定めはありません。しかし、会計慣行として参考になるのは、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」に次のように規定しています。

 「固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする。但し、正当な理由がある場合には、付随費用の又は全部を加算しない額をもって取得価額とすることができる。」

 また、法人税基本通達7−3−3の2には、固定資産の取得原価に算入しないことができる費用の例示として次のように規定しています。

 「次に掲げる費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得原価に算入しないことができる。

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額」

 例えば、車両の購入にあたり、次のような内訳の場合の取得価額は二通りの方法が考えられます。どちらの方法を選択するかは、法人の自由選択です。




 なお、平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が施行されました。この法律により、自動車を所有するすべての人を対象にリサイクル料金の負担が義務づけられました。
 具体的には、最初の車検時または車両購入時に自動車の所有者からリサイクル料金を徴収し、自動車製造業者等が自動車をリサイクル等行うまで、財団法人リサイクル促進センターに一旦、預託されることになりました。
 リサイクル料金には、預託金合計(シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金)と資金管理料金があります。
 リサイクル料金の支払時の会計処理は、預託金勘定で処理し、所有する自動車を転売してリサイクル料金が返還された時に取崩します。