Q17 |
中古品を購入した場合の減価償却について、教えて下さい。
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中古資産を購入した場合の耐用年数は、耐用年数省令により次のように計算します。
(1) |
残存耐用年数の見積が可能なもの
事業の用に供した事業年度において見積ったその取得後の使用可能年数
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(2) |
残存耐用年数の見積が困難なもの
次の年数(1年未満の端数は切捨て、計算年数が2年に満たない場合は2年)
[1]耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%=見積耐用年数
[2]耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=見積耐用年数
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(3) |
中古資産を改良したときの見積耐用年数
改良費等が中古資産の取得価額の50%を超えるときは耐用年数表で定める耐用年数 |
実務的には、残存耐用年数の見積は困難なことがほとんどであると思われますので、上記(2)の方法で、見積耐用年数を計算することになります。
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