社援基発第0731001号(課長通知、平成19年7月31日)において、社会福祉法人会計基準の一部改正が行われました。 これは、平成19年度の法人税改正において減価償却制度の見直しが行われたことに伴って、社会福祉法人会計基準においてもその考え方を取り入れたもので、減価償却計算における残存価額を平成19年4月1日以後取得の減価償却資産についてはゼロとするものです。 改正内容は以下のとおりです。なお、下線が改正箇所、赤字は誤字(格⇒額)です。
以上の改正内容を踏まえ、経理規程の見直しが必要ですので、以下にモデルを掲げます。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額(取得価額の10%)を備忘価額(1円)まで償却するにあたっては、法人税法の考え方を踏襲し、5年間の均等償却を行う方法が一般的と考えられます。 |