5月に支払う当年度労働保険料は、事業者分と職員分も前払いです。したがって、原則は支払い時に全額「前払金」で処理し、給与支払いの都度、事業者分は「法定福利費」に振り替え、職員分は「預り金」と相殺することになります。 しかし、給与支払いの都度、事業者分を計算することは煩雑です。そこで、支払時に事業者分は全額「法定福利費」で処理し、職員分を「前払金」で処理する方法が一般的です。 なお、厳密には、前年度分の不足額は、決算時に「未払金」を計上する必要がありますし、超過額は「未収金」を計上する必要があります。 事業者負担額を全額法定福利費で処理した場合の仕訳は次のとおりです。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
(総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
当月の給与支払時に、職員分3万円(給与支払時に預り金処理している)と明らかになったときの仕訳は次のとおりです。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
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