3月に提供された介護サービスに対する介護報酬は、4月10日までに国民健康保険連合会へ請求され、5月末までに入金されます。 収入の計上時期については、社会福祉法人会計基準注解5(実現主義の原則の適用について)によれば、「役務の提供にかかる事業活動収支計算の収入は、その対価が確定した会計年度に収入を計上する」ことになっています。 ここで、対価の確定とは、実際の入金額をもって決定されるものではなく、請求額で足りることを意味しています。すなわち、3月分の介護報酬は、5月の入金額により対価が確定するのではなく、3月分の請求時点において請求額により確定します。 そのため、5月に入金を受ける3月分の介護報酬の計上時期は、実際に入金を受けた日の属する会計年度(翌会計年度の5月分)の収入ではなく、介護サービスを提供した日の属する会計年度(当会計年度の3月)の収入となります。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
介護報酬の請求額と受入額に差額が生じた場合には、未収金残高の修正を行いますが、発生時の未収金が未確定だったのではなく、評価額の修正にすぎません。 また、介護報酬に加算額の誤りがあり、査定減が生じた場合、「介護報酬査定減」として計上され前会計年度の収入等の修正は必要ありません。 (総勘定元帳系列の仕訳−損益計算)
(資金収支元帳系列の仕訳−資金計算)
ただし、金額が僅少な場合には、直接「介護報酬収入」を減少させる仕訳でも構わないと考えられます。 |