社会福祉法人の会計・経理Q&A


Q7
 注記事項について、具体的な記載例を示してください。



A7

 社会福祉法人会計基準では、貸借対照表の注記の記載が求められています。

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
 該当なし
2.重要な会計方針
  • (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    • ・総平均法に基づく原価法
    • ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
    • ・満期保有目的の債券-償却原価法
  • (2) 固定資産の減価償却の方法
    • ・減価償却資産-定額法
    • ・リース資産
      所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    • ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
    •  
  • (3) 引当金の計上基準
    • ・退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
    • ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
    • ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
3.重要な会計方針の変更
 該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
 岡山県民間社会福祉従事者共済制度
 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  • (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  • (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
     当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
  • (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  • (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
     当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
  • (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    • ア 法人本部(社会福祉事業)
      「法人本部」
    • イ A里拠点(社会福祉事業)
      「特別養護老人ホームA里」
      「短期入所事業A里」
      「デイサービスセンターA里」
      「居宅介護事業支援A里」
6.基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)  
基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高
土地    
建物    
合   計    
7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
8.担保に供している資産
 担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)××××円
建物(基本財産)××××円
×××××円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)××××××円
××××××円
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
 取得価額減価償却累計額当期末残高
建物(基本財産)   
建物   
構築物   
車輌運搬具   
器具及び備品   
ソフトウェア   
合   計   
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
 債権額徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高
該当なし   
合   計   
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄帳簿価額時  価評価損益
該当なし   
合   計   
12.関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位:円)
種類 法人等の名称 住所 資産総額 資産総額 事業の内容または職業 議決権所有の割合 関係内容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の兼務等事実上の関係
 該当なし           
13.重要な偶発債務
 該当なし
14.重要な後発事象
 該当なし
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 その他の特別損失のうち、「会計基準移行に伴う過年度修正額」は、新会計基準移行に伴い国庫補助金等特別積立金の期首残高を調整したものです。