社会福祉法人会計基準では、貸借対照表の注記の記載が求められています。 財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
該当なし 2.重要な会計方針
3.重要な会計方針の変更
該当なし 4.法人で採用する退職給付制度
岡山県民間社会福祉従事者共済制度 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)
7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし 8.担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 (単位:円)
12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 (単位:円)
13.重要な偶発債務
該当なし 14.重要な後発事象
該当なし 15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
その他の特別損失のうち、「会計基準移行に伴う過年度修正額」は、新会計基準移行に伴い国庫補助金等特別積立金の期首残高を調整したものです。 |